フリーランス法特設サイトと説明会スケジュールの公開-公取委

2024年7月

公正取引委員会は、フリーランス法が2024/11/1より施行されることことを受けて、特設サイト及び新法説明会のスケジュール(全国8か所で開催)を公開しました。

フリーランス法は2023年に成立・公布され、2024/11/1より施行されます。

この法律は多様な働き方に鑑み、フリーランスの方の、①発注事業者との間の取引の適正化(公正取引委員会・中小企業庁担当)及び②就業環境の整備(厚生労働省担当)を目的に制定されました。
今回の記事では①についてのみ記述します。

「フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化」としては、以下が定められています。
(A)書面等による取引条件の明示
(B)報酬支払日の設定・期日内の支払い※1
(C)禁止行為(フリーランスに帰責のない受領拒否/報酬減額/返品、買いたたき、指定物品の購入/役務利用の強制、発注事業者への経済上の利益の提供、フリーランスに帰責のない内容変更・やり直し)※2
※1 発注事業者が従業員等を使用している場合に適用
※2 ※1+フリーランスとの契約期間が1カ月以上の場合に適用

これらの内容は、下請法と共通する部分が多いですが、両法の大きな違いとして、下請法が適用されるには発注元及び発注先事業者の資本金が一定の条件を満たす必要があるのに対し、フリーランス法の適用については資本金の条件はなく「フリーランス(従業員等を使用していない・・・事業者)が、業務委託の相手方である場合」となっていることが挙げられます。
そのため下請法の対象外であった資本金1000万円以下の会社や個人事業主であっても、フリーランス法の適用を受け、対応が必要となる場合がありますので注意が必要です。

①に関してこの法律に違反すると、公取委及び中企庁長官から、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令を受ける可能性があります。

フリーランス法特設サイトはこちらをご覧ください。
また、制度説明会のスケジュール等はこちらをご覧ください。