育休延長手続きの変更-厚労省・パンフレット

2024年8月

2025/4より、育児休業給付金の支給期間延長手続きで必要となる添付書類として「保育所等の利用申込書の写し」が追加されました。これに伴い、パンフレットが厚労省より公開されています。
今回の手続き変更は、保育所への入所意思がない等制度の趣旨にそぐわない利用の防止や、これらの対応にかかる保育所等の負担の軽減が目的とされています。

2025/4/1以後に1歳に達する日(パパ・ママ育休プラスの場合は育休終了日又は1歳2か月に達する日、再延長の場合は1歳6ヵ月に達する日)を迎える子が保育所等に入所できなかったことにより、育休期間の延長を申請する場合に提出する書類が変更されました。
これまでに必要であった①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書②入所保留通知書又は入所不承諾通知書 に加えて③保育所等の利用申込書の写し が必要とされています。

今回必要書類が追加となった背景としては、真に保育所等への入所を希望せず、育児休業給付金の受給を目的とした保育所等への利用申込(いわゆる落選狙い)が散見されたことや、これらの制度の趣旨にそぐわない利用者への入所内定時の苦情対応に施設側が時間を要していること等があります。
そのため「保育所等への利用申込書」で、合理的な理由なく自宅から遠方の施設へのみ申し込みをしていないかや、申込書に「保育所等への入所を希望していない」等の記載がされていないかを確認して、適用の可否を決定するとのことです。
※ 例えば以下の場合は合理的な理由として認められる場合があります。
  ・申込んだ保育所等が本人又は配偶者の通勤経路上にある場合 ・兄弟が在籍する保育所と同じ保育所の利用を希望する場合
 

厚労省パンフレットは、こちらをご覧ください。