基本手当日額の変更-厚労省

2024年8月

2024/8/1より、基本手当日額の上限・下限が変更されました。これに伴い、基本手当日額の算定基準も併せて変更されています。

基本手当日額とは、雇用保険で支給される失業給付等の給付の、1日当たりの支給額をいいます。
基本手当日額は、原則として離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与や3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金はを除く)の合計を180で除して算出した金額(=賃金日額)の、およそ50%~80%(60歳~64歳については45%~80%)となっています。
基本手当日額には、上限・下限が設けられており、毎年8月1日に、前年度の毎月勤労統計における平均給与額の増減や最低賃金額に応じて変更されることがあります。

令和6年度は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用により変更されています。

内容としては、厚労省リーフレット「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」が分かりやすいので、よろしければご参照ください。