2024/10/1より最低賃金が改定されます!

2024年10月

関東(1都5県)において、群馬県を除き、2024/10/1より最低賃金が改定されています。

関東地区における最低賃金は以下のとおりであり、群馬県を除き2024/10/1より適用されています。
※群馬県の適用日は2024/10/4です

最低賃金改定日以後の勤務については、時給換算ベースで最低賃金額以上の給与支払いが必要となります。
そのため、勤怠集計期間が最低賃金改定日をまたぐ場合には、その前後で適用される最低賃金が異なることに注意が必要です。

例えば、東京都の会社で20日締め翌月末日払いの場合の、2024/10/31支払給与への適用は以下のとおりとなります。
①9/21~9/30勤務の給与……時給1,113円以上の支払が必要
②10/1~10/20勤務の給与 …時給1,163円以上の支払が必要

①②を区分して勤怠集計すると給与計算事務が複雑になるため、実務上、当該期間については全て②を適用して給与計算をする会社も多くあるように思います。
いずれにしても、最低賃金を下回らないような計算が必要です。

最低賃金の改定は、今後も毎年続くものと考えられます。
給与計算はその他にも、定時決定等による社会保険料額の変更や、人の異動による通勤費等手当の変更があり、正確におこなうには多くの労力と一定の知識が必要となります。
弊所でも給与計算のアウトソーシングや給与担当者様のサポート(給与計算結果の妥当性検証、教育)をおこなっておりますので、是非ご活用ください。
弊所の給与計算に関する料金表は、こちらをご覧ください。