労災発生時の報告書類提出義務

2024年10月

労災事故が発生した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」の提出が義務付けられています。
これに違反すると個人・法人双方に50万円以下の罰金を科せられる可能性があり、また書類送検の段階で企業名が公表される可能性もあります。

労災事故が発生すると、従業員の休業がなかった場合を除き、事業場を管轄する労基署へ「労働者死傷病報告」の提出が必要となります。提出期限と様式は、以下のとおりです。

①「休業4日以上又は死亡」の場合……遅滞なく提出。様式「労働者死傷病報告(休業4日以上)様式第23号」
②「休業3日以内」の場合……1月から3ヶ月ごとに区切った期間ごとに、翌月末までに提出(例:4月に発生した労災は、7月末が提出期限)。様式「労働者死傷病報告(休業4日未満の場合)様式第24号」
※実際の様式はこちらをご覧ください

これらの報告をおこなわない場合は、労災隠しとして、法人・個人双方に50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、書類送検されると厚労省HPで企業名が公表される可能性や、公共事業の入札がおこなえなくなる場合があります。
労災事故が発生した場合には、期限内に事業場を管轄する労基署(労基署長)へ届け出るとともに、労基署がおこなう原因究明や再発防止のための調査に協力することが必要です。