有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)は、同一の使用者(企業)との間で、①有期労働契約が5年を超えて更新された場合②有期契約労働者からの申込みにより、「期間の定めのない労働契約(無期労働契約)」に転換することができます。
これを無期転換ルールといいます。
ただし、定年後再雇用した有期契約労働者(=定年後継続雇用者)については特例があり、企業があらかじめ労働局に計画書を提出し認定を受けた場合には、無期転換ルールは適用されません。
無期転換ルールは2013/4に施行されたルールで、①②の要件を満たす有期契約労働者は、原則として有期契約時の労働条件と同じ条件(契約期間を除く)で、無期労働者への転換ができるというルールです。これは強制ルールであるため、企業側は拒否することはできません。
一方で企業側は、あらかじめ労働局から認定を受けることにより、一定の範囲をこのルールの適用対象外とすることができます。
この適用対象外とできる範囲の一つが「定年後継続雇用者」です。
具体的には、都道府県労働局に、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画書を提出して、認定を受けることになります。
これは第二種計画認定とよばれています。(様式はこちらをご覧ください)
第二種計画認定を受け、実際に定年後継続雇用者にこのルールを適用する場合には、紛争防止のためにも、契約書に「無期転換ルールの対象外」である旨の記載をしておくことが重要です。