会社が納得していない労災支給決定を従業員が受けたことにより会社の支払う労働保険料が増加することを不服として、会社が「労災給付決定」自体の取消訴訟を提訴した裁判で、原告適格が争点となったものの最高裁判決です。(令和6年7月4日 第一小法廷判決)
最高裁は、「労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に労働保険料の額の決定に影響を及ぼすものではない」として会社の原告適格を否定し、原告適格を肯定した原判決(東京高裁)を破棄しました。これにより、原告適格を否定し却下した一審(東京地裁)が確定しています。
なお、事業主が「客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことにより労働保険料が増額された」と考えるならば、その旨を保険料認定処分の取消訴訟等で主張することができるとしています。
本件は、会社がメリット制(事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内で労災保険率等を増減させる制度)を適用されていることから、会社が納得していない労災によって保険料額が増額される可能性が生じたとして、会社が「労災給付決定」自体の取消を求めた裁判です。
ここで問題となったのは、会社はそもそも「この訴訟を起こすことができる者であるのか(=原告適格があるのか)」です。
行政事件訴訟法では、原告適格を「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」と定義しており、これは「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」のことをいいます。
本件で会社は、メリット制では労災支給決定をもとに労災保険料額が決定されるのだから、もととなる労災支給決定が客観的に支給要件を満たさないものである場合には、会社は「利益を侵害されるおそれのある者」にあたると主張しています。
それに対して最高裁は、①労災保険法は被災労働者の迅速な保護・救済のために労災保険給付の法律関係を早期確定することを目的としているのであり、事業主の保険料額の法律関係の早期確定を目的としているものではない②労働保険徴収法の目的から考えて、客観的に支給要件を満たさない労災支給は労働保険料決定の基礎とはならないことから、労災支給の決定が当然に労働保険料に影響を与えるとはいえない ため、会社は「利益を侵害されるおそれのある者」にはあたらないとして、労災支給決定取消訴訟の原告適格を有しないと判示しました。
なお、会社が労働保険料について不服がある場合は、保険料認定処分についての不服申立て又は取消訴訟によって、客観的に支給要件を満たさない労災支給決定が基礎とされたことにより保険料が増額されたことを主張することができるとしています。
今回のような訴訟がおこされた背景としては、労働保険料額の処分に対する不服を主張する場合において、現状効力をもつ労災支給決定等が適法ではないことを理由とすることはできないと考えられていたことがあります。そのため、今回会社側は労働保険料額ではなく、「労災給付決定」自体を争いにいったものと考えられます。
しかし、今回の最高裁判決により、労災支給の法律関係とは別個のものとして、労働保険料額の認定処分の段階で労災支給決定が適法ではないことを主張することができることが明確にされたため、今後の労働保険料の訴訟等においても有用な判決であったと考えます。