厚労省は、障碍者雇用でテレワークを検討している事業者向けに、相談窓口を設置しました。
産業カウンセラー等のアドバイザーが対応し、テレワーク導入に至るまでの各段階(①受け入れ前支援②採用支援③定着・活躍支援)を一貫してサポートするとのことです。
相談は原則オンラインで無料、最大5回まで利用できます。
昨今のダイバーシティ推進の流れを受け、法令上も障碍者雇用は一層強化・重視されています。
直近の改正(予定を含む)で主要なものとしては、以下があります。
- 障碍者雇用の法定雇用率※1(障碍者雇用を義務付けられる率)の引き上げ
2024年4月~:2.5%、2026年7月~:2.7%(改正前2.3%)
※1 障碍者雇用は、「常用労働者数×法定雇用率」以上の人数の雇用が義務付けられています。具体的には、常用労働者数規模が2024年4月以降は40人以上(2026年7月以降は37.5人以上)の会社に対応する義務があります。 - 障碍者雇用の除外率※2の引き下げ
2025年4月より除外率対象業種からそれぞれ10%引き下げ(例:道路貨物運送業20%→10%)
※2 障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務の軽減) - 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」義務化:2024年4月~
特に上述の法定雇用率を達成するためにも、テレワークを導入して、全国から優秀な従業員を確保する機会を得られれば事業者側には大きなメリットがあるといえます。
また、障碍者の方も、自分の障碍にあった仕事環境を整えやすく、また体調管理もしやすいため、テレワークを採用している会社については魅力を感じてもらいやすいといえるでしょう。
ただし、障碍者の方にテレワーク制度を利用してもらうには、特有の配慮や準備も必要です。
この点をオーダーメイドで相談にのってもらえる本件相談窓口は、有用であると考えます。
オンラインかつ無料で実施されることから利用しやすいため、障碍者雇用にお悩みの場合は活用されることをお勧めします。
厚労省の相談申し込み用のHPはこちらをご参照ください。