厚労省は、令和5年度の男女雇用機会均等法の施行状況について公表しました。
4,348 事業所に対して雇用管理の実態把握を行い、何らかの男女雇用機会均等法違反が確認された 3,027 事業所(69.6%)に対し、6,214 件の是正指導を実施したとのことです。
指導内容の主なものは以下のとおりです。
是正指導の内容のうち1位「妊娠・出産等に関するハラスメント措置義務」と2位「セクシュアルハラスメント措置義務」は過去3年を見ても常に上位3位以内に入っており、また3位「男女雇用機会均等推進者」についても過去3年間とおして常に1千件を超える指導対象件数となっています。
また、男女雇用機会均等法(均等法)の相談件数としてはセクハラ関係が全体の38.1%とかなりの部分を占めていますが、実際の指導件数としてはセクハラだけでなく、いわゆるマタハラ関係の事業主の措置が不十分とされたケースも多いといえます。
均等法で定められている事業主の義務は、会社で採る方針や実現していくための手段等、決めなければならないことが多くあります。
違反内容の質的重要性の問題はありますが、上述のとおり是正指導の項目がある程度固定化していることに鑑みて、未対応事項が多くある会社では、本件是正指導項目を優先して改善していくことも選択肢の一つであると考えます。
これらの判断や方法等、疑問がございましたら是非社労士をご活用ください。