「賃金のデジタル払い」における資金移動業者の指定-厚労省

2024年9月

厚労省は、賃金のデジタル払いをおこなう際に利用する資金移動業者の口座として、PayPay株式会社の指定をおこないました。賃金のデジタル払いにかかる資金移動業者の指定は、本件が初めてとなります。

賃金のデジタル払いとは、給与を〇〇Payといった資金移動業者の口座に支払うことをいいます。

これまで、賃金の支払いは通貨(現金)で支払うことを原則とし、従業員の同意がある場合にのみ銀行口座の振込等が認められていました。しかし、昨今キャッシュレスサービスが普及して送金手段の多様化ニーズが高まったことを受けて、2023/4より〇〇Pay等の資金移動業者を利用しての賃金の支払いを可能とする省令が施行されました。会社が利用する資金移動業者は、厚労省の指定を受けている必要があるため、省令施行日以降、指定資金移動業者の申請のあった資金移動業者について審査が行われていましたが、今回初めて指定を受けた会社があったことが公表されています。

賃金のデジタル払いは、あくまで賃金の一支払い形態の提示であるため、従業員はこれを強制されるものではありません。そのため、会社が賃金デジタル払いをおこなう際には、従業員の同意を得る必要があります。

また、会社が賃金デジタル払いをおこなうにあたっては、これに関する労使協定を締結し、利用可能な指定資金移動業者を定める等の準備が必要となります。
利用する指定資金移動業者は、従業員のニーズを踏まえたうえで決定し、従業員の利便性や満足度に資するものとなるよう努めることが大切です。

賃金デジタル払いで必要となる労使協定の記載例は、こちらをご参照ください。
また、従業員の同意書の様式例については、こちらをご参照ください。