高崎労働基準監督署は、リーフレット「代休・休日の振替の適正運用について」を作成ました。
「代休」と「休日の振替」について、運用する上での要件や、割増賃金の発生の有無の観点からわかりやすく説明されています。
「代休」と「休日の振替」は明確に定義が異なるものですが、実務上は「会社の休日であった日に仕事をしてもらう代わりに、他の出勤日を休みにする」ということから両者を区別せずに運用している会社様も多くあるように思います。
「代休」と「休日の振替」を混同してしまうことの最大のリスクは、未払賃金が発生してしまう可能性があることです。
以下、「代休」と「休日の振替」の違いについてご説明します。
「代休」・「休日の振替」とは?
- 代休
休日労働をしてもらう代わりに、他の労働日に休ませること - 休日の振替
予め定められていた休日を労働日に変更し、代わりに他の労働日を休日とすること
定義だけだと分かりにくいですが、ポイントは「代休」の場合は労働した日が休日のまま(=休日出勤)であるのに対して、「休日の振替」は名前のとおり休日が他の日に移動する(労働した日は、労働日に変更される)ことにあります。
よって、労働した日が休日となるか否かによって、割増賃金の発生の有無が異なることとなります。

なお、「休日の振替」には以下の措置が必要となります。
①就業規則に振替休日の規程を置くこと
②振替休日は特定すること
③振替休日は4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とすること
④振替は休日労働を行う前日までに通知すること
実務上、運用の誤りが多いのが④で、「休日の振替」をおこなう場合には前日までに従業員に通知する必要があるため、休日労働後に後付けで「休日の振替」をおこなうことはできないことにご留意ください。
高崎労働基準監督署のリーフレット「代休・休日の振替の適正運用について」はこちらをご覧ください。