2024/4開始!労働条件明示ルールの改正

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労働基準法施行規則等の改正にともない、2024/4より「労働条件明示事項の追加」が必要となりました。
2024/4以降契約を締結する雇用契約書等では以下の対応が必須となりますので、ご留意ください。

1.労働条件明示ルール改正の概要

(1) 労働条件明示事項の追加項目

労働条件明示事項で追加される項目は以下のとおりです。

  1. 全労働者対象
    • 就業場所、業務の変更の範囲
  2. 有期契約労働者のみ対象
    • 更新上限( 通算契約期間又は更新回数の上限 )の有無と内容
    • 無期転換申込機会
    • 無期転換後の労働条件

(2) 対象となる雇用契約等

2024/4以降締結される雇用契約等(労働者の募集を行う場合の募集要項を含みます)が対象です。
そのため、例えば2024/4/1入社の方で、2024/3以前に契約を締結している場合は今回の追加項目は必須ではありません。
※ただし制度の趣旨に鑑みると、改正適用開始日前に締結する雇用契約等に関しても記載することが望ましいと考えられます。

なお、有期雇用契約の方が2024/4以降契約を更新した場合は、新契約締結にあたりますので本改正の明示事項を記載する必要があります。

2.全労働者が対象となる追加項目

(1) 就業場所、業務の変更の範囲

改正前は「雇入れ直後の就業場所、業務」を明示すれば足りていましたが、改正後は「労働契約の期間中における変更の範囲」も併せて記載が必要です。

改正後の変更の範囲は、労働契約期間中(無期労働者の場合は全在職期間)に該当する可能性のある就業場所や業務を網羅する必要があります。そのため、就業場所や業務に制限を設けない場合は「会社の定める営業所」や「会社の定める業務」といった広い範囲の記載も認められます。

3.有期契約労働者のみが対象となる追加項目

(1) 更新上限( 通算契約期間又は更新回数の上限 )の有無と内容

①改正内容

有期契約労働者について、「有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限」について、有無及びその内容の明示が必要です。

※上述の記載に加えて、より労働者との認識を一致させるため「今回が何度目の契約更新なのか」、「今回で通算契約期間が何年なのか」等の記載をすることも有用です。

②明示のタイミング

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、それぞれおこないます。

③留意点(契約期間や更新回数の変更等)

有期労働契約締結後におこなう、契約変更又は更新に際して「通算契約期間又は有期労働契約の更新回数」の新設又は引き下げをおこなうときは、あらかじめ新設又は引き下げ実施前のタイミングでその理由を労働者へ説明する必要があります(改正雇止めに関する基準第1条)。
説明は文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等をおこなうことが基本とされていますが、説明会等を開催し複数人に同時に実施することも可能です。

(2) 無期転換ルールに関する明示

無期転換ルールとは、同一の会社のもとで有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、契約が無期労働契約に転換されるルールのことです。契約の内容は、別段の定めがない限り有期労働契約の内容(期間の定めを除く)が引き継がれます。

①改正内容

無期転換ルールに関する明示として、以下を記載する必要があります。

  • 無期転換申込機会
  • 無期転換後の労働条件

※労働条件の変更がある場合は、通常の労働契約と同様の内容を明示するほか、変更内容を明示する方法も可能です。

②明示のタイミング

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに明示する必要があります。
つまり、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、本改正事項の明示が必要となります。

4.最後に

労働条件の明示項目である「就業場所・業務の変更の範囲」は会社の人事権の範囲を規定するため、雇用形態(正社員、契約社員等)によって検討が必要です。
ご不明点がございましたら、弊事務所にてサポートさせて頂きますのでご連絡ください。