1.改善基準告示とは?
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことで、トラック等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間についての基準等が設けられています。
改善基準告示は、法定労働時間の段階的な短縮を踏まえて見直しが行われた平成9年以降、改正は行われていませんでしたが、働き方改革関連法を踏まえて令和4年12月に拘束時間の上限や休息期間等が改正されました。
施行日は令和6年4月1日です。
2.トラック業界の2024年問題とは?
2024年3月で働き方改革関連法の猶予期間が終了し、2024年4月より改正改善基準告示が適用となったことを受けて、労働時間短縮にともなう輸送能力の不足が問題となっています。
何も対策をしなかった場合の輸送能力の不足は、2019年に比べ、2024年度で14.2%不足、2030年度には34.1%不足と試算※されています。
改善策として、荷待ち時間・待機時間の短縮やリードタイムの延長等努力はなされていますが、ドライバーの高齢化や採用難、またeコマースを背景とした物流需要の増加等の問題もあり、業界内の努力だけでは依然として厳しい状況が続いています。
※出典:国交省「持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ」
3.改正改善基準告示のポイント
改善基準告示の主要な内容は以下のとおりです。
(1) 拘束時間
拘束時間とは、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間、つまり始業時刻から終業時刻までの、事業主に拘束される全ての時間をいいます。
① 1年、1ヶ月の拘束時間
1年 : 改正前3,516時間以内 → 改正後3,300時間以内
1ヶ月: 改正前 293時間以内 → 改正後 284時間以内
② 1日の拘束時間
原則 :13時間以内(改正なし)
延長する場合:改正前16時間以内 → 改正後15時間以内(14時間超は1週について2回までが目安)
なお、長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該トラック運転者の住所地における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長く確保されるよう努める必要があります。
(2) 1日の休息時間
改正前 継続8時間以上 → 改正後 継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないこと
(3) 運転時間
2日平均1日:9時間以内 2週平均1週:44時間以内(改正なし)
(4) 連続運転時間
原則:
- 4時間以内
- 運転開始後4時間以内又は経過直後に、30分以上の運転の中断が必要で、中断は原則休憩となります。
- 運転の中断は、1回がおおむね連続10分以上とした上で分割することもできます。ただし1回が10分未満の運転の中断は、3回以上連続することは認められません。
※青字は今回改正部分
(5) 予期し得ない事象
トラック運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から、予期し得ない事象への対応時間を除くことができます。(今回新規追加)
※1か月の拘束時間等の他の規定からは、予期し得ない事象への対応時間を除くことはできません。
この場合、勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない)を与えることが必要です。
(6) 休日の取扱い
休日とは、休息期間に24時間を加算して得た連続した時間をいいます。(改正なし)
よって通常勤務の場合の休日は、継続33時間(9時間+24時間)を下回らないようにする必要があります。
なお、休息時間+24時間<30時間となる場合※は、休日は30時間とする必要がありますので注意が必要です。
(30時間を下回ることはできません)
※ 休息を分割付与した場合等