柔軟な働き方へ措置拡充 改正育介法が成立

2024年5月

2024/5/24、改正育児介護休業法(育介法)と改正次世代育成支援対策推進法(次世代法)が、参院本会議で可決し成立しました。
今回の改正は、育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするためにおこなうとされています。

今回の改正の主要な内容は以下の通りです。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

  • 3歳以上かつ小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにする。また、当該措置の個別の周知・意向確認をする。【義務】
    ※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
  • 残業免除の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大する。(現行は3歳になるまでの子) 【義務】
  • 子の看護休暇を、子の行事参加等の場合も取得可能とする。
    また、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大する。(現行は小学校就学前)
    勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みは廃止する。【義務】
  • 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
  • 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮をおこなう【義務】

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

  • 育児休業の取得状況の公表対象を、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大する。(現行1,000人超)【義務】
  • 次世代法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定をおこなう。【義務】
  • 次世代法の有効期限を10年延長し、2025/3/31までとする。

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

  • 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認をおこなう【義務】
  • 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)をおこなう【義務】
  • 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。【義務】
  • 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。