厚労省は36協定について、有効期間を1年以外としているものに対し、労基署が窓口で指導文書を交付するよう通知(「時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について」)を発出したとのことです。
指導内容としては、次回以降の労使協定を1年で締結するよう指導するとされています。ただし、1年より短い期間を設定しているケースで、見直しの機会をより多く設けることを目的にしていると確認できた場合は説明・指導は不要とされています。
なお、36協定届自体は受理するとのことです。
36協定は、労働協約の場合を除き有効期間を定める必要がありますが、具体的な長さは規定されていません。ただし対象期間(労働時間を延長し又は休日に労働させることができる期間)が1年間に限定されていることから、有効期間は1年以上とする必要があります。
実務上は、厚労省の見解で「36協定について定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましい」というものがあるため、有効期間を1年として締結している会社が多いと思われます。
そのため影響がある会社は多くはないかもしれませんが、指導文書の要件に当てはまる場合は、今後有効期間の見直しを検討する必要があります。
明日は、今回の厚労省発出の通知に記載されている「過半数代表者」の適合性についての記事を掲載予定です。
引き続きお付き合いくださいますと幸いです。