有期社員の「昇給」にかかる労働条件通知書への記載方法

2025年10月

【質問】有期社員の賃金について契約更新時に改定をおこなっていますが、この場合の労働条件通知書の記載は「昇給あり」で良いでしょうか?

【回答】結論としては、「昇給なし」と労働条件通知書へ記載することとなります。

最近頂いたご質問で、一般的にわかりにくい部分だと思いますので解説したいと思います。
労働条件通知書に記載する「昇給」とは「一つの契約期間(本件では有期労働契約期間)の中での賃金の増額」のことを指すため、本件のような「契約更新時」に昇給させる場合は昇給にあたりません。

また仮に契約期間中に賃金改定を予定していたとしても、昇給が確定していない場合(例えば評価制度等の結果により判断するため、昇給せず現状維持や降給の可能性がある場合)にも「昇給なし」と記載します。

ただし上述のようなケースであっても、労働条件通知書へ「昇給なし」と記載したうえで、補足として「契約更新時に賃金改定あり」や期中改定の可能性がある場合には「随時更新の可能性あり」と記載することは可能です。
こちらのほうがより実態が伝わりますし、働く有期社員等のモチベーションのUPにつながると考えます。