送検対象の事業場拡大へ 監督指導業務で通知-厚労省

2024年5月

厚生労働省の通知によると、是正勧告を受け改善を実施した事業場が、再度同じ項目で違反状態に陥った場合、労基署は今後、是正勧告を挟まず送検するとみられます。特に過去に重大・悪質な法違反が認められたにもかかわらず、遵法状況の定着が確認されないケースについては「躊躇なく司法警察権限を行使する」としています。

労基署の調査があった場合に法令違反があると、是正勧告書の交付を受けることがあります。是正勧告書には具体的な法令違反の内容と是正の期日が記載されており、原則、会社は期日までに是正して結果を労基署に報告する必要があります。また是正勧告を受けた一定のものについては、是正期限以降にその実施状況の確認を受けることがあります(再監督)。

今回の送検対象となるのは、是正勧告で指摘した法令違反が、再監督で繰り返されていた場合と考えられます。これは、例えば大阪労働局で再監督での完全是正率が45%程度に留まっているなど、定着率の低さを問題視してのことと考えられます。
書類送検されると会社の信用低下は避けられず、本業に影響が出る可能性があります。
今後は一層、是正勧告での指摘を改善し、定着させることが求められます。