秘密情報の基準周知は73.8%-情報処理推進機構調査

2024年6月

情報処理推進機構の「内部不正防止対策・体制整備等に関する中小企業等の状況調査」(1248社・うち中小企業は約半数)の結果です。
秘密情報の特定と格付けの基準を全従業員に周知・徹底しているかについて、「周知徹底している」又は「一部周知している」73.8%、「ほぼ周知していない」又は「不周知」15.7%、「社内共通基準がない」6.3%とのことです。
また、秘密情報漏洩防止のための施策としては「就業規則への秘密保持義務明示・入退社時の秘密保持契約書の提出」54.4%、「秘密情報の漏えいに繋がる内部不正に対する罰則の周知・徹底」23.2%となっています。

秘密情報の基準が整備されていなかったり、周知が不十分であるケースが2割強という結果がでています。
会社が就業規則で秘密保持に関する条文を持っていたり、秘密保持契約書の提出を求めるケースは多くみられるように感じますが、これらを有効に機能させるためには、要件の一つとして「何が秘密情報なのか特定し管理している」ことが必要です。
そのため、会社が特に秘密情報の意思表示をせず、誰でもアクセスできるような情報管理をしている場合には、秘密情報とは認められず、就業規則の秘密保持条文等に基づく懲戒ができなくなる可能性が高まります。
就業規則に秘密保持条文を入れる場合には、事前に秘密情報の特定等の準備が必要となりますので、是非社労士にご相談ください。