過半数代表者の複数選出義務化に関するヒアリングー労基法制研究会

2024年5月

労働基準関係法制研究会は、36協定などの締結当事者となる「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)の複数人選出の義務化について、経団連及び連合からヒアリングをおこないました。
経団連は、広く労働者の意見を吸い上げる役割を担わせる必要性が高まっているとするものの、担い手少ないことから、複数人選出の義務化には反対の立場をとっています。一方連合は、過半数代表者の選出手続きの厳格化・適正化が必要と指摘し、労基法で手続きを規定化するよう主張しました。

過半数代表者は、就業規則の制定・変更の際の意見表明や、36協定をはじめとする労使協定の締結者となる等、労働者側の意思を示す重要な役割をもっています。
その責任の重さやより多くの労働者側の意見の収集を目的に複数人選出が検討されていますが、実際の労務の現場では現状の1人の過半数代表者の確保であっても苦慮していらっしゃることが多いかと思います。今後の動向が気になるところですね。

過半数代表者の選出手続きについては、「①選出の目的を明確にして②過半数代表者の要件を満たす者の中から③民主的な方法で選ぶ」ことが必要です。この要件を欠くと、締結した労使協定の締結者として認められず、労使協定等の効力自体が否定されることがあります。選出手続きにあたっては、特に①③について記録に残し、事後に証明・検証できるようにしましょう。
過半数代表者の選出手続きに不安がある場合は、是非社労士にご相談ください。